株式会社設立と定款

株式会社設立にあたって定款の作成及び公証人役場での認証手続が必ず必要となります。
定款には商号、目的、本店所在地、出資額、発起人の指名と住所を記載します。
この他発行可能株式総数、資本金・出資割合に関する事項、設立時の取締役等すでに確定している事項があれば予め定款に記載します。
確定していない場合は、一度認証した定款を変更することは難しいため、ひとまずは定めずに定款を認証し、その後発起人が定めることになります。
次に株式の割当、払込金額、資本金等に関する事項の決定をします。
既に定款に各発起人が割当てを受ける株式数、株式と引換えに払込む金額、設立後の資本金及び資本準備金に関する事項が確定的に定められている場合は同意書を作成する必要はありません。
株式会社設立の各発起人の割当てを受ける株式、株式と引換えに払込む金額が確定した後、遅滞なく実際に出資金の払い込みを行います。
従来必要だった銀行等の保管証明書は、会社法では発起設立の場合は不要となりました。
出資の履行後、遅滞なく設立時取締役の選任を発起人の議決権の過半数の決議で行います。
ただし、既に定款に定められている場合は、この決議不要であり、出資の履行が完了したときに選任されたものとみなされます。

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